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 厚生年金保険料上限の改定(令和2年9月)

給与計算ご担当者様へ

●算定基礎届結果通知
4月5月6月支払給与総額で9月からの社会保険料が改定されます。
郵送されてくる算定基礎届の結果通知で、厚生年金保険欄は従来の上限620千円と記載されています。

●令和2年9月分(10月納付分)から
厚生年金保険の標準報酬月額
上限(31等級)620千円が
上限(32等級)650千円まで上がりました。

該当する方は620千円を読み替えて650千円で給与計算をすることになります。
2020年8月25日 日本年金機構HP更新

(例)
給与総額700,000円の場合
旧 健康保険710千円 厚生年金 620千円
 健康保険710千円 厚生年金 650千円(令和2年9月分(10月納付分)から適用)


 【年末調整事務手続】社会保険の扶養家族と税法上の扶養親族の違い

Q.家族の「扶養」について、社会保険料と税金で扱いが違うため、頭の整理がつかずに困ることがよくあります。配偶者に関する年収要件は、健康保険と所得税でそれぞれ「130万円」と「103万円」ということは知っていましたが、年収以外にも異なる点があると聞いていますが、どのようなことでしょうか。

A.親族の範囲にも相違点があります。
健康保険の被扶養者となるには、労働者数500人を超える企業等を除き、扶養の収入基準額が年間収入130万円未満です。60歳以上の被扶養者、または被扶養者が障害を持っている場合は年間収入180万円未満に拡大されます。
年間収入には、所得税の計算では控除されていた失業保険等の給付、公的年金、健康保険による傷病手当金に出産手当金も収入の対象となります。また、健康保険では通勤手当を年収に含めます。
健康保険法の被扶養者は原則3親等以内の親族までです。
配偶者のうち前者は事実婚でも該当します。

>こちらのPDF資料もご参照ください。


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